海外への不動産投資や移住が人気となるなかで、外国資産への投資や海外不動産の取得も注目されています。
外国に不動産を所有することが相続税の軽減策として有効なのか、考えてみましょう。
相続税の対象となる海外資産について、その課税の基準は被相続人の居住地や相続人の住所・滞在期間によって異なります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
例えば、被相続人が日本に住所を有している場合、被相続人が亡くなると相続手続きが始まり、その際に海外の資産も相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有している場合、更に状況によって考える必要があります。
①相続人が日本に住所を有している場合、または海外に住んでいるが5年以下の期間の場合、常に日本で相続税がかかります。
この場合、海外の不動産も課税対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、5年以上滞在している場合、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数にかかわらず、海外の不動産は相続財産として考慮されます。
つまり、自らが相続人となる場合、日本国籍を有する人が、相続税を減らすために海外不動産を所有することが有効かどうかを検討することが重要です。
相続税対策として海外不動産を検討する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・滞在期間などを考慮し、税務の専門家と相談することをお勧めします。
そしてもし被相続人も5年以上海外に住んでいる場合、海外の資産には日本の相続税はかかりません。
ただし、この特典は被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限られます。
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