不動産の名義変更とは?
不動産の名義変更とは、家の所有者が変わる場合に行う手続きのことを指します。
具体的には、相続や売買などの場合に、不動産の所有権を変更するために行われる手続きです。
名義変更を行うことで、他の人に所有権を主張されることなく、自分の不動産を守ることができます。
名義変更は自分で行うこともできますが、書類の準備や知識が必要ですので、一般的には司法書士に依頼することが推奨されています。
名義変更が必要となるケースは、通常主に4つあります。
まず一つは、不動産売買です。
家を売買する際には、買主が他の人に所有権を主張するために名義変更を行わなければなりません。
一般的には、売買代金の支払いや引き渡しと同じタイミングで名義変更が行われます。
また、売却する家に抵当権が設定されていた場合には、「抵当権抹消登記」という手続きも同時に行われます。
この手続きによって、売主の抵当権が完全に消去され、買主が所有権を主張することができるようになります。
次に、遺産相続があります。
もし家の所有者が亡くなった場合、例えば親から子へと家を受け継ぐ場合には、名義を変更する必要があります。
この手続きを「相続登記」といいます。
参考ページ:不動産名義変更|不動産の名義変更ってどんな時に必要になる?方法は?
かつては期限が設けられていませんでしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化されることになりました。
また、贈与や売買契約の無償譲渡でも名義変更が必要となります。
例えば、家を親から子に贈与する場合や売買契約による無償譲渡の場合には、所有権を変更するために名義変更手続きが必要です。
最後に、裁判などによる所有権の移動も名義変更が必要です。
例えば、離婚や相続の争いなどで所有権が裁判所の判決に基づいて変動した場合、その変更を裁判所の判決書を基に名義変更手続きを行います。
以上が不動産の名義変更についての詳しい説明です。
相続登記の適用により、所有者が亡くなった不動産の相続手続きは、3年以内に完了させる必要があります。
この規定は、相続手続きを円滑に進め、不動産の所有権を明確にするための措置となっています。
ただし、適切な理由がない場合には、相続登記の手続きを遅延させることはできません。
相続登記の義務化により、不動産の所有者が亡くなった後、遺産相続手続きが円滑に進むようにするために、所有権の移転を明確化するために3年以内に相続登記を行わなければなりません。
しかし、特別な事情がない限り、相続登記の手続きを遅れさせることはできません。
この規定は、相続に関する不明瞭な状態を避け、不動産に関する権利関係を明確化するために導入されています。
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