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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県によって課税される地方税です。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得には、売買や贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどの様々な要因が含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割を課税の対象とします。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活に欠かせない住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
・税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%なのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの課税標準からの控除が可能です(ただし長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
耐震基準適合証明書の提出書類と手続き
1981年以前に建設された住宅の耐震性が適合していることを証明するために、以下の書類の提出が必要です。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: 住宅についての欠陥に関する責任を担う法人が発行した契約書です。
2. 耐震基準適合証明書: 指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書は、住宅の耐震性が基準に適合していることを示しています。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: 登録住宅性能評価機関が発行したものです。
この書類は、住宅の耐震性能を評価し、それを等級(1から3)で示しています。
さらに、住宅を取得する際には、住宅用地に関しても特典があります。
具体的には、住宅用地の価格に対して4.5%または床面積の2倍(ただし最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
以上が、1981年以前に建設された住宅の耐震基準適合証明書の提出書類と手続きに関する詳細です。
もし、提出や手続きについて具体的な計算方法が知りたい場合は、以下の条件を前提に説明いたします。