不動産売却時の税金の種類と計算方法について
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになった際、不動産を手放す必要が出てくることがあります。
しかし、不動産を売却する際には税金がかかると聞いたことがあるけれど、具体的にどのような費用がかかるのか分からない方も多いかもしれません。
そこで、この記事では不動産の売却に伴う税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却するときにかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて詳しく解説していきます。
・印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載されている金額に応じて異なり、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
この期間内に売却することでお得になるため、早めの売却がオススメです。
税率は売買金額によって変わり、1000万円から5000万円までの場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円です。
売却額と比較するとそれほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
・仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自力で売買相手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料も高くなります。
法律により、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円の金額に消費税が加算されます。
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