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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を過ごしていた方々もいらっしゃるかと思いますが、物価の高騰などにより、住宅ローンの支払いが思うように進められない場合があります。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ると、どのような問題が生じるのでしょうか。
まずは、支払いが滞ってしまった場合の進行をご説明いたします。
まず第一に、金融機関から支払いを促す督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いの促しをするための書類です。
この督促状が届いた場合、未払い分を迅速に支払えば、大きな問題は回避できます。
しかし、支払い滞納の期間が3ヶ月程度続くと、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
ブラックリストに登録されることにより、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行に制限がかかることがあります。
さらに支払い滞納が続くと、金融機関からこれ以上の契約はできないと判断され、残りの支払いを一括で求められることがあります。
しかしこの時点では、すでに継続的な住宅ローンの支払いが滞っている状況ですので、一括での返済をすぐに対応することは難しいでしょう。
この場合、法的に支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローン契約者から保証会社へと支払い義務が移行されます。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、これによって返済義務がなくなるわけではありません。
支払い先が保証会社に変わるだけであり、依然として返済が必要です。
住宅ローンを滞納している場合の競売手続きと強制退去について
住宅ローンの返済が滞ってしまい、保証会社への返済も1ヶ月滞ると、競売の申し立てが行われます。
競売のためにはまず家を査定し、その情報は裁判所のホームページに公開されます。
競売が開始されるまでには約2週間かかり、その後入札が行われます。
買い手が見つかれば、1ヶ月経過後には強制退去されます。
ただし、引っ越し費用は自己負担です。
住宅ローンを滞納している場合、競売にかけられると通常の売却価格よりも低い価格で売却されることになります。
競売での売却価格でも住宅ローンが完済できない場合、その差額の返済義務が残ります。
このような状況を避けるために、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法についてご説明します。