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債務整理しても、養育費の支払いは免除されません。
養育費は、子の成長に必要な費用であり、親の義務として支払われるものです。一方、債務整理は、借金を減額したり免除したりするための手続きです。
養育費は「非免責債権」
法律上、養育費は「非免責債権」という種類の債権に分類されます。非免責債権とは、債務整理を行っても免除されない債権のことです。つまり、自己破産や個人再生などの債務整理を行っても、養育費の支払義務はなくなりません。
養育費の減額は可能
ただし、養育費の支払額を減額することは可能です。
以下のような場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の減額を検討することができます。
・収入が減った
・病気や怪我で働けなくなった
・再婚して新しい家族を養う必要がある
減額の判断基準
養育費の減額を判断する際には、以下の要素が考慮されます。
・支払義務者の収入
・子の年齢や生活状況
・支払義務者のその他の扶養義務
・社会通念
専門家に相談するのがおすすめ
債務整理や養育費の減額について、具体的な手続きや判断基準は複雑です。
専門知識を持つ弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
債務整理 養育費