2023年度税制改正による変化
今年の税制改正により、相続税と贈与税の一部が変更されました。
以下では、変更の2つのポイントを詳しく説明します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
以前から、生前贈与された財産は相続税の対象外であり、また110万円以下の贈与は贈与税の非課税枠となっていました。
しかし、被相続人の死亡日を起点に遡って一定の期間内にされた生前贈与には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産の金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年でしたが、最近の改正により、この期間は7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
ひとつは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もうひとつは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除は特にありませんでした。
しかし、今年の改正で、相続時精算課税を選択した場合に年間で110万円の控除が導入されました。
つまり、相続時精算課税を選択した場合でも、年間で受けた贈与のうち110万円までは非課税となります。
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