住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を過ごしていたとします。
しかし、最近の物価の高騰などの影響により、住宅ローンの支払いが順調に進まなくなり、困っている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しくご説明します。
住宅ローンの支払いが滞ると、何が起こるのでしょうか。
最終的には不動産は差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、直ちに差し押さえられるわけではありません。
まずは、順を追って見ていきましょう。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞ると、1〜2ヶ月程度経過した時点で、金融機関から督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すために送られる書類です。
この督促状が届いた場合、未納分の支払いが可能ならば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに名前が載ると、新たな住宅ローンの契約を結ぶことができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりといった影響が出てしまいます。
③一括での返済を求められる それからさらに支払いが滞ってしまうと、金融機関からはもはや新たな契約を続けられないと判断され、一括返済を求められる可能性があります。
しかし、すでに継続的な住宅ローンの支払いに困っているわけですから、一括返済を即座に対応することは困難ですよね。
この時点で、法律によって支払い期限の猶予が設けられず、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払うことになりますが、これは返済義務がなくなるわけではありません。
支払先が保証会社に変わるというだけのことです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について詳しく説明します
住宅ローンの返済を滞ってしまった場合、保証会社に対する返済も1ヶ月遅延すると、競売の申し立てが行われます。
競売では、家の査定が行われ、その情報は裁判所のホームページで公開されます。
その後、2週間を経過すると競売が開始され、2週間くらいで入札が行われます。
最終的に買い手が見つかると、1ヶ月以内に強制退去させられることになります。
この際、引っ越し費用は自分の負担となります。
競売では、一般的な相場の6割から7割程度の価格で不動産が売却されることがあります。
もし競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について考える必要があります。
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