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2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
財産の生前贈与は、相続税が課されない特典の一つです。
また、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税もかからない非課税枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、過去に生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては、この加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が相続税の対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の課税対象となるわけです。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税は2つの課税方式が存在します。
一つは暦年課税で、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選択しても、年間受けた贈与のうち110万円までは非課税とすることができます。