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境界について詳しく説明します
土地や一戸建てを売却する際、営業マンから「境界はありますか?」と聞かれることがありますが、境界とは隣の土地との境目の印のことを指します。
境界は様々な形状や材質で表現されます。
例えば、コンクリート杭や金属プレート、刻みや鋲などがあり、材質もプラスティック、コンクリート、金属などが使われます。
名古屋市では測量が必要な場合があります。
なぜなら、売却する土地の範囲を確定するためです。
購入者が売却対象の土地の範囲を正確に把握することなく、土地の面積や位置を確定するのは難しいでしょう。
土地の面積と位置を確定することは、売主の責任だと考えられています。
そのため、測量は土地や一戸建ての売却に必要な手続きの一つとなります。
私たちは常に売主の立場に立ち、売主が不動産を売却できるようにサポートしています。
不動産取引は売主が主体であり、売主が不動産を売っていただくことが成り立つものです。
売主の立場を考えながら行動しています。
土地や一戸建ての周辺には隣の土地との境界付近にブロック塀やフェンスなどの構造物が存在することが一般的です。
しかし、これらの構造物だけで境界が確定できるわけではありません。
実際には、これらの構造物が境界上に位置している場合でも、ほぼ必ず越境していることになります。
つまり、自分の所有地の一部が隣の土地にはみ出している場合や、逆に隣の土地の所有物が自分の所有地にはみ出している場合、それが越境といいます。
土地や一戸建ての売買を行う際には、越境のリスクには注意が必要です。
越境が発生している場合、法的な問題が生じる可能性があります。
したがって、売主としては、土地や建物が正確に自分の所有地内に収まっているかどうかを確認し、必要な場合には適切な手続きを行う必要があります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|空き地・空き家や土地・戸建に測量は必須
ブロック塀やフェンスの越境による影響とその対処法
日本では、ブロック塀やフェンスなどの構造物も、所有地の範囲内に建てられることが一般的です。
ところが、時間の経過や建物の変更などによって、これらの構造物が所有地を越境してしまう場合があります。
では、越境があった場合、どのような影響があるのでしょうか?そして、越境が取引にどのような影響を与えるのでしょうか? まず、越境があった場合、法的な問題や紛争の原因となる可能性があります。
隣地の所有者は、自らの所有地を侵害されたと感じるかもしれません。
また、越境があることで土地の使用目的が制約されたり、景観の変化が生じたりすることも考えられます。
更には、建物の建て替えやリフォーム時に問題が生じる可能性もあります。
そのため、越境があった場合は、特定の工作物や箇所を明確にし、今後の修繕や建て替え時にはその部分を所有地の範囲内に収める覚書を作成することが重要です。
この覚書は、所有者間で合意された取り決めであり、法的な効力を持ちます。
覚書によって、越境がある部分の建築物が未来の建て替え時には所有地内に収められることが確約されます。
要するに、もしブロック塀やフェンスなどが所有地を越境してしまった場合、紛争や法的な問題を回避するために、越境している部分を特定し、その範囲内での建て替えを行うことが必要なのです。
このような取り決めは、所有者間の信頼関係を保ちながら、地域の調和を守るためにも重要な役割を果たしています。