海外不動産を相続税対策に活用する方法
海外への投資や移住が増加している現在、外国資産への投資や海外不動産の取得が注目を浴びています。
今回は、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて詳しく考えてみましょう。
海外資産に相続税が課されるかどうか
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を持っている場合、海外に資産を所有していても相続財産として認められ、相続が開始された際には常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を持っている場合
被相続人が海外に住所を持っている場合には、さらに条件を分けて考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を持っている場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
つまり、相続財産に含まれる海外不動産も対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人の海外での居住期間が5年以下の場合と同じく、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上の情報を元に考えると、日本国籍を持つ被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な方法と言えるでしょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
しかし、具体的な税務上の手続きや評価方法については個別のケースによるため、税務の専門家と相談することが強くおすすめされます。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮した上で、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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