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瑕疵担保責任とは何でしょうか?不動産取引において、売り主が負う責任になります。
それは、法的な文脈で使われる”瑕疵”という言葉がありますが、普段の会話ではあまり耳にしないかもしれません。
不動産の売り主は、瑕疵担保責任を負い、買い主が予期せぬ問題に直面することがないようにする義務があります。
“瑕疵”とは、建物の欠陥や敷地の傷など、外見で分かる物だけでなく、契約時に公表された情報と実際の物件の状況に食い違いがある場合も含まれます。
買い主は、このような瑕疵のある物件に対して損害賠償を請求する権利があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任という概念は不動産取引において昔から知られていましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という新しい言葉が導入されるようになりました。
内容には大きな違いはありませんが、損害賠償の請求方法などに一部の異なる点があります。
従って、この点についても理解しておくことが重要です。
売り主の瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の外見上では分からない問題や内部の欠陥なども責任を負うことになります。
これは公正な取引を促進するための措置であり、売り手は虚偽の情報を提供したり隠蔽することを避ける必要があります。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵や法律的瑕疵、環境的瑕疵などいくつかのタイプがあります。
具体例を挙げて説明します。